狩猟を始める動機に「報奨金を貰いたいから」という人もいます。確かに近年では、田畑を荒らす野生鳥獣を捕獲することで行政から金銭を得ることができ、それで生計を立てている人も実際にいます。しかし、金銭を得る前提の話として、その根拠となる”制度”についてよく理解できているでしょうか?
そこで今回は狩猟で収入を得るために覚えておくべき『狩猟制度』、『捕獲許可制度』、『特定鳥獣保護管理計画制度』の3つの制度について、詳しく解説をしていきましょう。
『保護』が日本の野生鳥獣政策の前提
本題に入る前に、まずは日本において『野生鳥獣を捕獲する』ということが、法律的にどのように定められているか、見ていきましょう。
日本に住むすべての鳥獣は保護されている
日本国内には約780種の野生鳥獣(野生哺乳類:約130種、鳥類:約650種)が生息しています。そして、これら野生鳥獣は、家ネズミ3種(クマネズミ、ハツカネズミ、ドブネズミ)と海獣(オットセイやラッコなど)を除いて全て保護されています。つまり日本では、例え野ネズミ1匹であっても、公園にたむろしているドバト1羽であっても、捕まえる(捕殺や捕縛)行為はすべて違法になり、『1年以下の懲役、または50万円以下の罰金』という重い罪に問われる可能性があります。
人間社会に害をなす野生鳥獣にはどう対処するのか?
この法律は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』略して鳥獣保護法と呼ばれており、これが日本の野生鳥獣に関する大前提となっています。しかしこの法律には大きな問題があります。例えば、あなたの田畑や家の敷地がイノシシやシカ、カラスといった野生鳥獣に荒らされている場合、どうすればよいのでしょうか?もちろん、
「指をくわえて被害を見つめているしかありません!」
・・・というわけではありません。鳥獣保護法には野生鳥獣の保護が一時的に解除される条件があり、これを狩猟制度と呼びます。
狩猟制度
保護が解除される野生鳥獣の種類。 野生鳥獣の種類によっては、1日(または猟期中)に捕獲できる上限数がある 令和2年度時点で、獣類20種、鳥類28種の全48種 ただし鳥類のヒナや卵は除く |
|
野生鳥獣の保護が解除される期間。 北海道では10月1日~翌1月31日。 それ以外の地域では11月15日~翌2月15日。 ただし狩猟鳥獣の種類によって、各都道府県で猟期の延長・短縮などの条例が付け加えられる場合がある。 |
|
猟期内であっても保護が解除 ”されない” 場所。 一時的な鳥獣保護区は「休猟区」と呼ばれる。 |
狩猟制度における『野生鳥獣の保護が解除される条件』とは、①狩猟鳥獣と捕獲規制、②猟期、③鳥獣保護区の3つに分類されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
狩猟鳥獣と捕獲規制
狩猟鳥獣は狩猟制度において保護が解除される野生鳥獣の種類で、令和4年度時点では獣類20種、鳥類26種(ヒナ・卵を除く)の計46種が指定されています。
この狩猟鳥獣に指定される野生鳥獣は『増加しすぎると人間の生活や農林業に悪影響を及ぼすもの』や『伝統的に猟確されていたもの』であり、環境省によって5年ごとに基本方針が見直されます。
また狩猟鳥獣によっては、特定の期間(1年間や1日など)に捕獲できる頭数や、性別によって保護が解除されないといった捕獲規制があります。この捕獲規制は都道府県の条例によっても変わり、都道府県のホームページなどに毎年張り出されます。
鳥獣保護区
鳥獣保護区は、狩猟制度の権限が及ばないエリアのことです。例えば、野生鳥獣の繁殖地や希少生物が生息しているエリアに人間がドヤドヤと入り込むと、狩猟鳥獣だけでなく、その地に住む野生鳥獣の生態系に大きな影響を与えかねません。そこで国(環境省)や都道府県は「狩猟鳥獣を捕獲してはいけない区域」を鳥獣保護区として定め、このエリアにおけるすべての鳥獣捕獲活動を禁止しています。なお、期間を決めた鳥獣保護区は休猟区と呼ばれています。
猟期
猟期は狩猟制度において『狩猟鳥獣を捕獲しても良い』とする時期のことで、上図のように地域によって違いがあります。猟期が冬場に集中しているのは、もともと日本では農閑期となる冬場に狩猟がされていたといった歴史的な経緯が主な理由とされています。
この猟期は都道府県や市町村の条例によって、狩猟鳥獣ごとに変わる場合があります。例えば、イノシシの場合は、被害に苦しむ都道府県や市町村によっては3月15日や4月1日まで延長されているケースがあります。逆に、数を減らしている野生鳥獣については猟期が短縮されている場合もあります。
法定猟法・禁止猟法・自由猟
狩猟制度では、狩猟鳥獣・鳥獣保護区・猟期を守りさえすれば、自由に狩猟鳥獣を捕獲できます。「自由」とは文字通り、大人でも子供でも、おじいさんでもおばあさんでも、外国人でも宇宙人でも誰でもOK。免許や許可証、権利取得といった手続きも必要ありません。こういった狩猟を自由に行える国は世界的に見ても珍しかったりします。
狩猟大国ニッポン万歳ッ!
・・・しかし、いくら「自由」だからと言っても限度があります。例えば、狩猟鳥獣を捕獲するのに爆弾や毒ガスを使うのは、自然環境だけでなく人間にとっても危険があります。また、とりもちや釣り針といった道具は、狩猟鳥獣以外の野生鳥獣を無作為に捕殺してしまう危険性があります。
そこで狩猟制度には、狩猟では使ってはいけない道具や猟法を危険猟法と禁止猟法という名で規制しています。これに該当する方法で狩猟を行った場合は鳥獣保護法違反になります。
『法定猟法』には狩猟免許と狩猟者登録が必要
また道具の中には『野生鳥獣を捕獲する目的で作られた物』があります。このような道具は猟具と呼ばれ、
①装薬銃(散弾銃やライフル銃などの猟銃)
②空気銃(エアライフルなど)
③わな(くくりわな、はこわな、箱おとし、囲いわな)
④網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
の4種類が指定されています。この猟具を使って狩猟をすることは法定猟法と呼ばれており、法定猟法を行うためには該当する狩猟免許と、毎猟期ごとに狩猟を行う都道府県に対して狩猟者登録を行わなければなりません。この狩猟免許・狩猟者登録については、また別の機会に詳しく解説をします。
捕獲許可制度
狩猟制度により、保護されている野生鳥獣を捕獲することができるようになります。しかし、狩猟制度には大きな問題があります。例えば、あなたの田畑や敷地内が野生鳥獣に荒らされているとして、その野生鳥獣がニホンザルやドバトといった非狩猟鳥獣の場合はどうすればよいのでしょうか?また、その敷地が鳥獣保護区にある場合や、被害が猟期以外で発生している場合は、被害を出している野生鳥獣が狩猟鳥獣であっても対処できません。そこで日本には狩猟制度では対処できない部分を補うための『捕獲許可制度』という仕組みがあります。
捕獲許可制度とは?
捕獲許可制度とは、野生鳥獣を捕獲したいと思う人が行政に申請を出し、それが認めれた場合に限り、対象の野生鳥獣を捕獲できる制度です。この捕獲許可制度は狩猟制度とは別の制度になるため、対象の鳥獣が狩猟鳥獣では無くても問題ありません。また、鳥獣保護区・猟期という縛りもありません。
捕獲許可制度は『研究目的』や『傷病の鳥獣を保護するため』などの目的が認められていますが、特に『農林業被害の防止や人的被害、生態系破壊の防止』で野生鳥獣を捕獲する行為は有害鳥獣駆除(捕獲)と呼ばれています。
捕獲許可制度を申請する先は、地方環境事務局(環境省管轄)か都道府県になりますが、一般的な有害鳥獣駆除の条件であれば『都道府県の鳥獣被害対策担当窓口』が窓口になります。
捕獲制度で鳥獣被害もバッチリ・・・というわけではありません。
捕獲許可制度は、縛りの多い狩猟制度に対して、行政の許可さえ下りれば「何でもアリ」なので、これで鳥獣被害対策のように思えます。しかし、例えば、あなたの田畑や敷地内が野生鳥獣に荒らされて困っているとして、いちいち都道府県に届を出しにいけるでしょうか?一般的に、都道府県庁から特別に許可をもらうのはムチャクチャ時間がかかります。それに許可を出す都道府県側からしてみても、その申請が妥当か判断をするために、わざわざ現地を視察するわけにもいきません。
そこで2007年に施行されたのが、『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』、通称、鳥獣被害防止特措法です。
鳥獣被害対策をスムーズにするための『被害防止計画』
鳥獣被害防止特措法では、まず農林水産省が『被害防止施策の基本方針』を立てます。これに対して野生鳥獣被害が多発している市町村は『被害防止計画』を作成します。この被害防止計画を作成した市町村は、捕獲許可制度の権限を、都道府県から一部移譲されるようになります。すなわち野生鳥獣被害対策が、現場に近い市町村役場の判断で行うことが可能になるのです。
被害防止計画は市町村の義務ではないため、すべての市町村でこの制度が利用されているわけではありません。しかし、2007年には40カ所だったのが、2016年時点では日本全国の市町村の約9割が作成するようになっています。それだけ野生鳥獣被害が増えている & これまでの鳥獣被害対策がスムーズではなかった、というわけですね。
被害防止計画を策定した市町村が設置する『鳥獣被害対策実施隊』
捕獲許可制度と鳥獣被害防止特措法のお陰様で、野生鳥獣被害対策はスムーズに行われる・・・ように思えますが、まだまだ問題があります。例えば、『”今”、家の前に、大きなクマが居座っている』とします。このときあなたは決死の覚悟で家を飛び出して、市町村役場に行って書類を書き、許可が下りるまで待っている余裕はあるでしょうか?もちろんそんな余裕はありません。てか、クマとか怖いし!!
そこで鳥獣被害防止特措法に付帯されているのが鳥獣被害対策実施隊の設置です。これは被害防止計画を策定した市町村が任意で設置する組織で、市町村長が民間人を非常勤特別職の地方公務員という役職で任命します。この鳥獣被害対策実施隊の中で、特に有害鳥獣駆除に従事する隊員は対象鳥獣捕獲員と呼ばれます。
対象鳥獣捕獲員の任命と、報酬の請け方
対象鳥獣捕獲員の『非常勤特別職の地方公務員』という役職は、消防団員や交通指導員などと同じで、その働きによって報酬を受け取ることができます。この報酬の出方は市町村によってバラバラですが、だいたいが「1頭捕獲した〇円」という成果報酬型であることが多いです。
鳥獣被害対策実施隊の任命要件も市町村によってバラバラで、「狩猟免許を持っていれば誰でもOK!」というところもあれば「〇年以上の狩猟経験が必要だよ」と言われる所もあります。一番多いのが「支部猟友会を通してくれ」と言われることです。鳥獣被害対策については地元の猟友会に丸投げがほとんど。この場合は猟友会に所属して、そこのトップの人に「任命するように役場へかけあって下され~」とお願いしてみましょう。
良い猟友会であれば、こころよく根回しをしてくれます。
悪い猟友会だと、色々と面倒くさいことを言われます。
一見良さそうな猟友会でも、報酬を全て猟友会が持っていっちゃうケースもあるので、そういった場合は速やかに撤退しましょう。
なお、ここで理解を整理しておいていただきたいのが、任命権が猟友会にあるわけではないということです。もし地元の猟友会にムチャクチャな条件を出されたり、必要性があるのに無視されるような場合は、市町村役場に強気で訴えましょう。もしそれでも市町村役場が任命を出してくれないのであれば・・・・あきらめるしかありません。
特定鳥獣保護管理計画制度
さて、ここまでに狩猟制度・捕獲許可制度についてお話をしていきましたが、野生鳥獣を捕獲するための制度にはもう一つ、特定鳥獣保護管理計画制度というのがあります。
環境省が主導する『野生鳥獣の有害化を防ぐ』制度
捕獲許可制度によって、野生鳥獣による被害は抑えることができます。しかしこれはあくまでも水際対策であって、根本的な対策とは言えません。なぜなら野生鳥獣は、農地や里山といった人間社会に近い場所以外にも、人が足を踏み入れられないような深山にも生息しています。そのため、たとえ農地などに出没して人間社会に害をなす野生鳥獣(有害鳥獣)を捕獲したとしても、深山から別の個体が現れて農地を荒らすようになり、いつまでたっても被害を抑えることはできません。
よって野生鳥獣被害を根本的に解決するためには、野生動物の個体数を減らして生息密度を下げる対策をとらなければなりません。しかしこのような対策は市町村レベルでは対応することができないため、環境省主導で都道府県が対策を行うことになります。
都道府県が公共事業として出す『指定管理鳥獣捕獲等事業』
そこで制定(※)されたのが、特定鳥獣保護管理計画制度です。この制度では、環境省が『率先して個体数を減らすべし』と定めた野生鳥獣を『指定管理鳥獣』(2021年時点ではイノシシとニホンジカの2種)に定め、それをもとに都道府県が第二種特定鳥獣管理計画を策定します。この特定計画を定めた都道府県は、任意でその捕獲活動などを指定管理鳥獣捕獲等事業という名で公共事業化できるようになります。つまり、この公共事業を請けることができれば、狩猟で収入を得ることができるようになるというわけです。
なお、この制度にはもう一つ『率先して個体数を保護すべき』と定めた希少鳥獣に対して、都道府県が第一種特定鳥獣保護計画を策定することもできます。これについて触れると話がややこしくなるので、今回は解説を割愛します。
(※制定自体は1999年。本題の指定管理鳥獣捕獲等事業が盛り込まれて改訂されたのが2014年)
指定管理鳥獣捕獲等事業を請けられるのは法人のみ
「都道府県が公共事業としてイノシシ・シカの捕獲活動をするのか!よ~し、おいらも参加しちゃうぞ!」と思ったそこのあなた!・・・この制度はそんなに簡単ではありません。まず、公共事業に入札するためには法人である必要があります。法人とは、例えば株式会社や合同会社、一般社団法人や特定非営利法人(NPO)などです。なので、指定管理鳥獣捕獲等事業を個人事業や任意団体で請けることはできません。
また、入札の条件には、都道府県から『認定』を受けておかなければならないケースもあります。この認定とは2015年に設立された認定鳥獣捕獲等事業者制度というもので、その法人が『鳥獣を捕獲する優れた技術と組織力を持つ』として都道府県から『お墨付き』を貰えるです。このお墨付きをいただいた法人は、認定を受けた都道府県以外の入札にも参加できるようになります。
公共事業を請けられる
特定鳥獣保護管理計画制度をまとめると、この制度では都道府県が指定管理鳥獣(イノシシ・シカ)の捕獲に関する公共事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を民間に出す仕組みです。「それじゃあ、おいらがその仕事をうけるっちゃ!」と思った人はちょい待ち。この公共事業を請けることができるのは法人だけで、しかも都道府県から認定を受けた『認定鳥獣捕獲等事業者』でなければなりません。
よってこの制度で金銭を得ようと思うならば、
① 自分で認定鳥獣捕獲等事業者を作る
② すでにある認定鳥獣捕獲等事業者に雇われる
の2パターンが考えられますが、一般的には②の雇われる形が一番簡単でしょう。
このように、指定管理鳥獣捕獲等事業を行うために雇われたハンターは、捕獲従事者と呼ばれています。契約パターンは法人によって異なりますが、だいたいが契約社員やアルバイトです。しかし法人によっては捕獲だけでなく、分析やコンサルティングといった業務を行っている所もあるため、このような法人では正社員として求人を出しているところもあります。文字通り『サラリーマン猟師』というわけです。
まとめ
- 捕獲許可制度内の鳥獣被害対策実施隊に入る(対象鳥獣捕獲員になる)
- 特定鳥獣保護管理計画制度で指定管理鳥獣捕獲等事業を入札した鳥獣捕獲事業者に雇われる(捕獲従事者になる)
- 法人や個人と鳥獣被害対策の契約を結ぶ(プロハンターになる)