『街中にクマ出没』!そのとき駆除隊員は〝合法的〟に銃を発射できるのか?

市街地にクマ出没、そのとき猟師は合法的に銃を撃てるのか?

 近年、市街地にクマやイノシシが出没するというニュースが増えており、〝猟師〟はこの状況下で、銃を使って猛獣を駆除する必要性が求められています。しかし、このとき猟師が心配に思うのは「この射撃に〝違法性〟は問われないのか」という点です。そこで今回は、この問題の答えとなる「警職法第4条」について、詳しく見ていきましょう。

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  1. 警職法第4条は、警察官が民間人に対して行動を〝命令〟できる法律であり、命令を受けた民間人の行動は、刑事責任は追及されない可能性がある
  2. 「市街地にクマなどの猛獣が出没」というシチュエーションも、警職法代4条が適用される
  3. 警職法第4条の〝命令〟は義務ではないので、猟師は自身の判断で命令を〝棄却〟する必要がある
  4. 結論、「撃って良いか・ダメか」は、猟師が判断すること。プロとして、この判断と責任を他人にゆだねてはいけない

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目次

『警職法第4条』とは?

 まずは、警職法第4条の条文を確認しましょう。

警察官職務執行法 第四条
 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。


警察官職務執行法  https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/keishoku-hou.htm

警職法第4条による〝命令〟を受ければ、責任は問われない

  • 災害発生時など、人命や財産に危険が及ぶ状況において、警察官は危険防止のために必要な措置を関係者に命じることができる。
  • 命令を受けた者は、その命令に従って行った行為について、刑事責任を問われない場合がある

 『警職法第4条』の要点は上のとおりです。ここで重要となるのは、「その場にいた警察官の〝命令〟を受ければ、通常であれば『違法』とされる行為も、刑事責任は問われない可能性がある」という点です。

H24に『クマの出没』でも適用されるという通達が出された

 警職法の条文には、「狂犬、奔馬の類等の出現」とありますが、〝クマやイノシシなどの野生動物〟については明記されていません。しかし、平成24年4月に警察庁から各都道府県公安委員会などに出された通達で、「クマが出没した場合にも警職法第4条が適用される」ことが示されています。

「熊等が住宅街に現れ、人の生命・身体に危険が生じた場合の対応にお ける警察官職務執行法第4条第1項の適用」に関する通達
(前略)

 現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合には、警察官職務執行法(警 職法)第4条第1項を根拠に、人の生命・身体の安全等を確保するための処置 として、警察官がハンターに対し猟銃を使用して住宅街に現れた熊を駆除する ように命じることは行い得るものと解される

(後略)

平成 24 年4月 12 日付け警察庁生活安全局保安課長・長官官房総務課
長からの通達 https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-report/h24report_kuma.pdf

警職法第4条が適用される例

くくり罠に捕らえられたクマ

 さて、これまで解説した通り、市街地に猛獣が出没した場合、〝警察からの命令〟があれば、〝猟師は市街地でも銃を発砲して良い〟という内容に読み取れます。しかし実を言うと、この考え方には誤りがあります。

北海道・砂川市の事例

 何も知らない人からすると、日本の法律は「キッチリと基準が決まっていて、揺らぐことはない」と思われがちですが、実際の日本の法律は非常に〝あいまい〟であり、いわゆる「解釈」によって決まることが多くあります。
 実際に、2018年に北海道の砂川市で起こった「ヒグマ駆除での銃許可の取消し問題」においては、「警察が発砲を命令したのに、〝違法性〟を問われて銃許可の取消し処分を受けた」という問題が発生しました。

「解釈による」が、日本の法慣習

 この問題の〝善悪〟については、当サイトでは行うところはありません。しかしながら、この問題で明確になったのは、先に述べたように、日本の法律というのは「解釈」によるところが大きいということです。
 少なくとも、猟師として仕事を行うためには、このような日本の〝法慣習〟をよく理解しておく必要があります。

どのように対応すべきか?

 警察から発砲命令を受けたとしても、その命令に安易に従うと、後々違法性を問われる可能性があります。では、実際にそのような状況に置かれた場合、猟師はどのように行動すればよいのでしょうか。いくつかのケースで考えてみましょう。

発砲の必要性を提案→警職法4条の適用→発砲

 上の例は、警職法4条に従って猟師が発砲を行った場合です。原則として、駆除者自身が鳥獣保護管理法違反や銃刀法違反で刑事責任を問われることはありません。
 ただし、北海道砂川市の事例では、このケースで違法性を問われた前例があることを考慮する必要があります。そのため、猟師は、命令を受けたとしても、その命令を「棄却」するという選択肢を持つ必要があります。

警職法4条の適用により命令→命令を棄却

 上図は、警職法第4条により命令を受けたとしても、駆除を実施するプロハンターが「発砲の必要性がない」と判断して、その命令を棄却した例です。
 当然ながら、この場合、駆除従事者が命令を拒否したからといって、刑事責任に問われることはありません。また、たとえ猛獣によって人の命が奪われたとしても、その責任を猟師が負うことはありません。

どうするかは〝猟師の判断〟が必要

 結論として、街中に猛獣が出没した場合、「撃つべきか」「撃たざるべきか」をどう判断するかという問題は、最終的には「猟師自身の判断」に委ねられます
 これは、投げやりな結論のように思えるかもしれませんが、結局のところ、この問題は、プロフェッショナルである猟師が、現場でどのような判断を下すか、そして、その結果に対して〝責任を負う覚悟〟があるかということに尽きます。

責任を負わされるからこそ〝プロ〟なのである

 猟師という職業は、単に「獲物を銃で撃つ」ことや「ジビエを作る」ことではありません。これまで解説してきたように、たとえ警察から命令されたとしても、自身の判断でそれを「棄却」する判断力と、万が一その行動で問題が発生した場合の「責任」を負うことこそが、プロフェッショナルとしての本質です。

『住宅街に猛獣出現』のフロー

 余談として、住宅街などに猛獣が出現した場合の行動フローをまとめます。猟師として、その道で生業としていきたいという人は、警職法の適用を受ける際の注意点や留意事項をしっかりと把握し、現場で最適な行動を判断するための知識を身につけましょう。

プロとして覚えておくこと

  • 警職法の適用は、現場にいる警察官が判断するので、電話などで命令を受けることはできない
  • 駆除対象が襲い掛かってきたなどの場合は、警職法の適用を受ける前であっても、猟銃の使用を〝認めざるおえない〟と判断される場合がある。
  • 夜間における発砲は、バックストップなどの安全性の確保・確認ができない限り警職法は適用されない
  • 警職法は、住居集合地等に仕掛けた檻にクマ類が入った場合の止めさしには適用されない
  • ライフル銃は原則として、住居集合地等では使用しないものとする。
  • 警職法の適用は、追い払いなどの他の方法では対応できず、銃猟以外に手段がない場合を想定したものである。

まとめ

  1. 警職法第4条は、警察官が民間人に対して行動を〝命令〟できる法律であり、命令を受けた民間人の行動は、刑事責任は追及されない可能性がある
  2. 「市街地にクマなどの猛獣が出没」というシチュエーションも、警職法代4条が適用される
  3. 警職法第4条の〝命令〟は義務ではないので、猟師は自身の判断で命令を〝棄却〟する必要がある
  4. 結論、「撃って良いか・ダメか」は、猟師が判断すること。プロとして、この判断と責任を他人にゆだねてはいけない

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