狩猟免許(銃猟の場合は+『猟銃・空気銃の所持許可』)を手に入れたら「これでようやくハンターになれる!」…と思われるかもしれませんが、まだこれだけでは狩猟はできません。日本で狩猟をするためには、毎猟期ごとに狩猟をする都道府県に対して狩猟税を支払い、狩猟者登録を行わなければなりません。そこで今回は『狩猟者登録』について詳しく解説をします。
なお、1~6章までは『セルフ狩猟者登録』について解説をしています。「自分は猟友会に入って手続きをお願いする」と決めている方は7章『狩猟者登録証と狩猟者紀章』まで読み飛ばしてください。
“猟友会丸投げ”のメリット・デメリット
前提として、狩猟者登録は地元の猟友会(支部猟友会)で手続きを代行してもらうのが一番手っ取り早くて確実です。
猟友会に入っていれば、狩猟免状も保管さえているため、写真とお金を持って行けば書類を代行してもらえます。特に右も左もわからない初心者は、猟友会に手続きをお願いするとよいでしょう。
猟友会を通したくない理由
猟友会を通さずに狩猟者登録をすることを『セルフ狩猟者登録』といいます。猟友会を通したくない理由は人それぞれですが、例えば以下のような事例が考えられます。
猟友会費を払いたくない
大日本猟友会費 | |||
都道府県猟友会費(※1) | |||
支部猟友会費(※2) | |||
ハンター保険(※3) |
※1東京都猟友会の例。金額は都道府県により異なる
※2金額は支部猟友会によって異なる
※3取り扱う都道府県猟友会によって異なる
猟友会を通す一番のデメリットは猟友会費が加算されることです。猟友会の年会費は、都道府県や加入する支部によって異なりますが、およそ15,000円します。さらに支部によっては、上記とは別に『支部入会費』や『事務手数料』、『懇親会費』といった“怪しい名目”で数千円加算されることもあり、2万円を超えるケースもあるようです。
猟友会を信用できない
多くの人が思うのは「猟友会って本当に必要なの?」という意見でしょう。もちろん猟友会が「何もしていない」わけではないのですが、一般的な狩猟者にとってしてみれば、実質手続き代行に“1万5千円”がかかっているわけです。「高くね!?」と不満に思うのは仕方がありません。
なお、猟友会の存在意義については下記ページで詳しく解説をしています。興味がある人は合わせてご覧ください。
猟友会が機能していない!
近年、地元の猟友会が“機能していない”というケースが多くなっています。主な要因は『猟友会が超・高齢化』しているためで、担当者が入院していて連絡不通だったり、ボケて話が通じなくなっていたりと理由は様々。引継ぎができていない支部は、実質“消滅”しているケースもあります。
別の地区の支部猟友会で手続きをしようと思っても「地区が違うと対応できない」(実は“できる”のに!)とはぐらかされてしまうことも多く、アテにならないことも増えています。
対面じゃないと手続きできない!
コロナウイルス騒動の昨今、行政の手続きの多くは郵送や電子化で行えるようになりました。特に2021年からは“ハンコ不要”の通達がでたことで、対面限定の手続きはだいぶ少なくなりました。
しかし、おじいちゃんばかりの猟友会では未だに対面での手続きが普通です。メールはもちろん郵送もダメ。申請書類も“ネット上に転がっている”のに「取りに来て!」と言われる始末です・・・ううむ。
まぁ、対面で会うのは悪いことではないのですが、困ったことに住所がわかりにくい!電話で「○○建設の前の家」とか言われますが、その「○○建設」を検索しても住所が出てこないッ!
猟友会を通さないなら『セルフ狩猟者登録』へ
さて、様々な理由で猟友会を通したくないのであれば、自身で役場に狩猟者登録申請をおこなう『セルフ狩猟者登録』を行いましょう。
セルフ狩猟者登録のデメリットを理解する
セルフ狩猟者登録は、猟友会費用を削減できる+先に述べた猟友会を通すデメリットが解消できることです。とはいえ、セルフで行うのも次のようなデメリットがあります。
- 『狩猟免状のコピー』を役場で発行してもらわないといけない
- 3,000万円以上の損害賠償証明書を自分で用意しないといけない
- 手数料の収入印紙を購入しないといけない
- 場所によっては狩猟税を税務課の窓口で支払わないといけない
- 場所によっては「対面での提出」しか受け付けていない
- 都道府県をまたぐ狩猟者登録は面倒事が多い
以上のデメリットを踏まえ、猟友会費用と釣り合っているか確認をしてください。
狩猟者登録とは?
さて、そもそも『狩猟者登録』とはどういった手続きなのか、説明をしておきましょう。
法定猟具を使用して狩猟をする場合に必要な手続き
狩猟者登録は法定猟法で狩猟をする場合に、狩猟をする都道府県に対して狩猟税を支払い、登録を受けることをいいます。なので、自由猟法で狩猟をするのであれば狩猟者登録は必要ありません(というか、狩猟免許がないと登録できません)。「法定猟法?自由猟法?」と思われたかたは、下記ページも併せてご覧ください。
狩猟免許(+銃所持許可)で登録ができる
登録の種類 | 必要なライセンス | 猟具 |
---|---|---|
第一種銃猟 | 第一種銃猟免許 使用する装薬銃の所持許可 | 散弾銃、ライフル銃、ハーフライフル銃(※) |
第二種銃猟 | 第二種銃猟免許 (第一種でも可) 使用する空気銃の所持許可 | 空気銃 |
わな猟 | わな猟免許 | くくりわな、はこわな、はこおとし、かこいわな |
網猟 | 網猟免許 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 |
狩猟者登録と猟具、登録に必要なライセンスは上表のようになっています。これからわかるように、わな猟と網猟は「狩猟免許」があるだけで始められますが、第一種と第二種の銃猟は狩猟免許に加え、猟銃・空気銃所持許可が必要になります。
「猟銃。空気銃の所持許可ってなに?」というかたは、下記ページも併せてご確認ください。
狩猟者登録をするタイミング
狩猟者登録は、その年度の猟期内であればいつでも申請できます。しかし登録証などの発行は最低でも3、4日かかるので注意しましょう。たとえ狩猟ができる期間が残り1日しかなかったとしても、支払う狩猟税に日割り計算などの減税処置はありません。
狩猟者登録の流れ
狩猟者登録の流れは以下の通りです。今回は狩猟者登録をおこなうまで(STEP1~3)を詳しく解説します。STEP4~7については、別の機会に解説をします。
当年度の狩猟者登録の情報は、毎年だいたいお盆過ぎぐらいに都道府県庁のホームページで開示されます。「都道府県 狩猟者登録」でググれば検索にひっかかるはずです。
狩猟者登録申請の書類はホームページ上からダウンロードできますが、その他の書類は自分で集める必要があります。詳しくは後述。
書類がすべてそろったら、担当窓口(都道府県ごとに名前が違うのでググってください)に提出します。窓口に行くのなら、狩猟税と手数料の印紙はこのとき購入してもよいでしょう。
申請が完了したら、後日郵送で狩猟者登録証と狩猟者紀章が入った小包が届きます。中身を確認したら、猟期まで大事に保管しておいてください。
出猟中は狩猟者登録証を携帯し、狩猟者紀章を装着してください。
獲物を捕獲したら、捕獲した場所(メッシュ番号)と捕獲数を狩猟者登録証に記入します。
猟期が終わったら、原則14日以内に狩猟者登録証を担当窓口に返納します。
狩猟者登録に必要な書類
- 狩猟者登録申請書
- 狩猟免状のコピー
- 狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証する書面
- 写真2枚(3.0×2.4㎝、6カ月以内に撮影したもの)
- 狩猟税 5,500円 (条件により異なる)
- 登録手数料 1,800円
セルフ狩猟者登録では、上記5つの書類を用意しなければなりません。それぞれ詳しく見ていきましょ。
狩猟者登録申請書
狩猟者登録申請書は、その都道府県のHPからダウンロードできます。例えば、福岡県に住んでいる場合は、「福岡県 狩猟者登録」でググれば、該当する福岡県政のHPがでてきます。
このとき、HPに狩猟者登録の窓口が載っているはずなので、メモっておきましょう。例えば福岡県の場合は、県内6か所にある農林事務所の農山村振興課という部門が、狩猟者登録の窓口になっています。
申請書類の書き方(表)
狩猟者登録申請書のフォーマットは、都道府県によって若干違いがありますが、原則として共通した造りになっています。ここでは申請書の記入例を見ていきましょう。
①氏名、生年月日、住所、電話番号
ご自身の情報を記入してください。
② 狩猟免状の情報
登録を行いたい区分に〇をして、狩猟免状が発行された都道府県、狩猟免状の番号、免状が発行された年月日を記入しましょう。情報はすべて狩猟免状に載っています。
狩猟免許試験を受けた都道府県と、狩猟者登録をする都道府県が違う場合は注意しましょう。例えば、東京都で狩猟免許を受けて、福岡県で狩猟者登録をする場合、記入する都道府県は『東京都』になります。
なお、第一種銃猟とわな猟の2区分を登録するような場合、狩猟者登録申請書は第一種とわなで別々の用紙に記入します。
③ 写真
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真を2枚用意します。狩猟免状に「眼鏡等」と書かれている人は、眼鏡をかけた状態で撮影し、狩猟中にコンタクトレンズを使用する人は申請書の余白にその旨を書きます。写真には、裏面に氏名と撮影年月日を記載してください。
写真の大きさは、縦3.0cm、横2.4cmです。運転免許証の写真と同じサイズですね。写真は1枚は申請書類にノリで貼り付け、もう一枚は狩猟者登録証の写真なので、クリップで挟んでおきます。
④ 狩猟税の収入証紙
狩猟税の収入証紙を貼り付ける場所です。証紙の張り方には順番があるため、狩猟者登録申請書を窓口に持ち込む場合は、窓口の人に張ってもらうと良いでしょう。詳しい解説は後述します。
申請書類の書き方(裏)
⑤ 狩猟をする場所
狩猟をする場所は、放鳥獣区か?それ以外か?の2択です。現在、日本には放鳥獣区がほとんどないので、特別なことがなければ『都道府県の区域全部』にチェックを入れてください。
⑥、⑦捕獲従事者・対象鳥獣捕獲員か?否か?
捕獲従事者は市町村からの依頼で有害鳥獣駆除を行っている人、対象鳥獣捕獲員は都道府県の公共事業で捕獲管理業務を行っている人です。狩猟税が一部免除されるので、該当する人はチェックを入れてください。
⑧過去に狩猟免許の効果停止があるか?
過去に、鳥獣保護法違反等を起こして、免許の効果が一時的に停止したことがある場合は、停止していた期間を申告します。過去にそのような事案を起こした場合が無ければ、『無』にチェックを入れましょう。
⑨猟銃・空気銃所持許可証の情報
申請する区分が、第一種銃猟、または第二種銃猟の場合は、猟銃・空気銃所持許可証の許可証番号と交付年月日を記入します。許可証番号と交付日は、所持許可証の2ページ目(顔写真があるページ)に書いてあります。銃を1回以上更新したことがある人は、間違って原交付日(所持許可証が初めて交付された日)を書かないように注意してください。
⑩3,000万円以上の補償金に関する情報
猟友会を通さない場合は共済が使えないので、ハンター保険か、自分の資産を証明する書類の情報を書きます。
ハンター保険の場合は、保険会社の名前と、保険の対象となる損害、保険の期間を書きます。これらの情報は、保険契約時に貰える保険証に書かれています。記載事項が多くて枠が足りない場合は、どうせ保険証を添付するので『添付資料を参照』と書いてもよいです。
自分の資産を証明する書類は、預金の場合は残高証明書、株式などの証券の場合は取引残高証明書、不動産などの場合は資産証明書と書いて、書面の原本を提出します。
⑪職業に関する情報
あなたの職業を選択しましょう。もし選択肢に該当する職業が無ければ、とりあえず13番の『判別不明』でOKです。
狩猟免状
猟友会に依頼する場合は、支部猟友会で狩猟免状を預かってもらうだけでOKですが、セルフで行う場合は狩猟免状を申請書類に添付しなければなりません。
「それなら狩猟免状のコピーを添付すればいいじゃん」と思われるかもしれませんが、印刷機で狩猟免状をコピーする場合は各都道府県猟友会長が原本と相違ないことの証明しなければならないという不思議なルールがあるため、コピーは提出できません。
狩猟免状の原本を提出する場合の注意
申請書類に狩猟免状の原本を添付する場合は、必ず「狩猟免状は帰してもらえるのか?」を確認しましょう。都道府県によっては、狩猟免状の原本を提出した場合、狩猟者登録証と一緒に送り返してくれるところと、接収して帰してもらえないところがあります。
ちなみに、私は過去に北海道と東京でセルフ狩猟者登録をしたことがあるのですが、北海道は狩猟免状を送り返してくれましたが、東京では接収されてしまい、狩猟免状を再交付する羽目になりました。
申請書類を提出する時に提示する
都道府県によっては、申請書類の提出時に、狩猟免状の原本を見せるだけでOKの場合があります。住んでいる都道府県意外で狩猟者登録をする場合は、提出は郵送になるためこの手は使えません。
狩猟免状の写しを発行してもらう
先ほど述べたように、狩猟免状のコピーは猟友会に所属していないと受け付けてもらえません。そこで、 ①の狩猟免状を帰してもらえない都道府県にセルフで申請する場合は、 狩猟免状を取った都道府県の狩猟担当窓口で、狩猟者登録用の狩猟免状という書類を作成してもらい、これを添付して提出しましょう。この書類の作成には、手数料として1,000円必要になります。
3,000万円以上の保証金の証明書
セルフ狩猟者登録で一番のネックとなるのが、『3000万円以上の賠償責任能力を有することの証明書』だと思います。あなたが3000万円以上の預金や金融資産などを財産を持っていれば、それを証明する書類で事足りるのですが・・・・まぁ、万が一死亡事故を起こした場合、数億円の賠償請求される可能性を考えると、ハンター保険を利用した方が得策です。
2019年時点で、個人で入れるハンター保険は無い
かつては、日本の各保険会社には、個人向けのハンター保険という商品がありました。しかし、これらの商品は2010年ごろに販売が終了してしまい、現時点では一社も取り扱っていません。
よく「猟友会と保険会社が結託しているのでは?」といった陰謀論がささやかれますが・・・まぁ、狩猟人口が減少してビジネスモデルがまわらなくなったからだと思います。
ハンター保険を持っている団体に加入する
猟隊の中には、団体でハンター保険に加入しているところがあります。よって、このような猟隊をなんとかして探し出し、猟隊に混ぜてくれないか頼んでみましょう。もちろん、新規参入を受け付けない猟隊もあります。
株式会社チカト商会では、カリラボハンターズクラブの取り扱いを行っています。ご興味のある方はこちらをご検討ください。
わな・網の場合は施設賠償責任保険
団体契約のハンター保険は、銃猟のみを対象にしている場合がほとんどです。そのため、わな・網猟でセルフ狩猟者登録をするのであれば、施設所有管理者賠償責任保険(施設賠償責任保険)を利用しましょう。
インターネットで「わな 保険」または「罠 施設賠償責任保険」で調べると、取り扱いのある代理店がヒットするはずです。
施設賠償責任保険とは?
施設賠償責任保険とは、施設や設備、土地を所有・管理している人が、その施設や設備で他人を傷つけた場合に備えて入る保険です。例えば、看板が落下して通行人を傷つけた場合に備えて飲食店の経営者がかけていたり、貸し物件の手すりが壊れて人が落下死したときに備えて、アパート経営の大家が保険をかけていたりする保険です。
専用の保険でなくても流用できるケースがある
わなや網も、一応“設備”にあたるため、この施設賠償責任保険が適用されます。保険の代理店に行って「罠をしかけるために保険が入れないか?」と聞いたら、何かプランを提供してくれる・・・かもしれません。たいていの場合は驚かれると思いますが。
狩猟税と登録手数料
通常(道府県民税の所得割の納付を要する人) | |||
※道府県民税の所得割の納付を要しない人 | |||
※放鳥獣猟区のみの登録 | |||
※対象鳥獣捕獲員、または認定鳥獣捕獲等事業者(令和6年3月31日まで) | |||
登録手数料 |
狩猟者登録の申請には、申請1区分につき1,800円の手数料がかかります。この支払は、都道府県の収入証紙という形で行います。狩猟税の支払いは収入証紙ではなく、狩猟税収入証紙を購入します。
収入証紙は「証紙販売所」で調べる
都道府県の収入証紙は、販売の登録を受けた証紙販売所(売りさばき所)で購入できます。農林事務局が入っている建物で販売されているケースもありますが、ない場合は販売所を調べて買っていかなければなりません。「○○県 収入印紙 販売所」とググれば販売所の一覧が出てくるはずです。
どうしても販売所が見つからない場合は、農林事務局に電話すれば一番近い販売所を教えてくれます。
狩猟税収入証紙は納税事務局で取り扱っている
収入証紙は、パスポートや運転免許証の発行手数料などでも使うため比較的多くの場所で販売されています。しかし狩猟税収入証紙は納税事務局でのみ販売されています。都道府県の納税事務局を調べて、狩猟税収入証紙を購入してください。
なお、納税事務局は農林事務局内と同じ建屋に入っているところもあります。東京や大阪などは証紙が廃止され直接現金払いといったところもあるので、事前に農林事務局に問い合わせておきましょう。
都道府県外から申請する場合は対応が異なる
住んでいる場所とは別の都道府県に申請する場合は、都道府県ごとに対応が違います。多くの場合は、その都道府県の猟友会に話を通すように指示されるので、都道府県猟友会に連絡をしましょう。
都道府県猟友会にお金を送る方法
狩猟税等の支払い方法は、猟友会から指示が合った方法で行ってください。多くの場合が『猟友会の銀行口座へ振り込み』または『郵便の現金書留で送る』です。
「猟友会に入っていないのに、猟友会を利用しても良いのか?」とちょっと疑問に思いますが・・・まぁ、都道府県政が業務を委託しているだけなので、ありがたく利用させてもらいましょう。
狩猟者登録証と狩猟者紀章
猟期前に申請をおこなったら10月中旬ごろ、猟期中であれば1週間前後で、住所に封筒が送られてきます(猟友会に依頼した場合は支部猟友会宛)。その中に入っている狩猟者登録証と狩猟者紀章は大事な物なので、失くさないように猟期まで大事に保管しておきましょう。
狩猟者登録証
狩猟者登録証は、あなたがその都道府県で狩猟者登録を行ったことを証明する書類です。狩猟中は必ず携帯しておきましょう。
狩猟中に提示を求められたら必ず対応すること
猟場には鳥獣保護管理員という人が巡回しており、その人たちから登録証の提示を求められることがあります。その場合は、必ずこの書類を提示しなければなりません。また、警察や地元の人たちにも同様に身分を聞かれたら、この登録証を提示しましょう。
狩猟者紀章
狩猟者紀章は「ハンターバッヂ」とも呼ばれている。登録証と同じく、都道府県で登録をしていることを示す証明なので、服の胸元か帽子のような見える位置に装着しましょう。
紀章の形は都道府県によって違う
紀章の色は狩猟の登録区分によって異なります。また、紀章の形は都道府県によって違います。
色 | 登録区分 |
---|---|
赤 | 第一種銃猟(散弾銃やライフル銃など) |
青 | 第二種銃猟(空気銃) |
緑 | わな猟(くくりわな、はこわな、はこおとし、かこいわな) |
黄 | 網猟(むそう網、つき網、はり網、なげ網) |
その他、ハンターマップや狩猟者必携
登録証とバッヂ以外に、封筒には鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)や狩猟者必携が入っています。
ハンターマップはその年の鳥獣保護区などが色分けされてた地図です。狩猟中はとても役に立つので必ず携帯しておきましょう。
狩猟者必携は、最近はハンターマップに組み込まれていることも多いですが、その年の規則や規制などが書かれています。これにもチャンと目を通しておきましょう。
猟友会経由で申請すると、猟友会の会報も付いてきます。これもまぁ・・・目を通しておいてください。前年の狩猟事故情報とかは結構読んでみて面白いですよ。
捕獲鳥獣の報告書作成
狩猟者登録証の裏には捕獲した野生鳥獣の種類、数、捕獲場所を書く欄があります。この報告は狩猟者の義務なので、漏れが無いように記入しましょう。
記入の方法
捕獲した獲物の種類、捕獲数、日付までは難しくありませんが、よくわからないのが「捕獲場所(メッシュ番号)」という欄です。これはハンターマップに記載されている番号を記入します。
ハンターマップをよく見ると、正四方に区切り線が付いており、それぞれに番号が振ってあります。この数値がメッシュ番号なので、狩猟で捕獲した場所をこの番号で記入しましょう。
都道府県によっては+αの提出物もある
基本的には登録証裏の報告書で終わりですが、都道府県によっては「○○(例えばカモシカ、クマ)の発見」に関する報告だったり、「豚熱に関する調査」があったりと、報告書類が複数になる場合があります。これらの記入も狩猟者の義務なので、もれなく記入してください。
登録証・紀章の紛失、返還
紛失時の対応
ハンターバッヂはピンバッヂになっているので、猟場ではどこかに引っかけてよく外れてしまいます。こういった場合は、担当の窓口に紛失届を出し、再交付の手続きを行ってください。
狩猟者登録証の不携帯やハンターバッヂの非装着は『50万円以下の罰金』という“前科付き”のかなり厳しい罰則があります。絶対に放置しないように注意してください。
氏名・住所変更時の書換
猟期中に氏名、住所の変更が合ったら、同じく担当窓口に登録証の書換申請をおこなってください。
登録証の返納
猟期が終わったら狩猟者登録証を担当窓口に返送しましょう。猟友会経由の場合は支部猟友会に返納します。返納期日は原則14日になっていますが、猟期が終わったら忘れないようにだしておきましょう。
なお、登録証は猟期が終わったら返さなければなりませんが、紀章は返す必要はありません。記念にとっておきましょう。
まとめ
- 狩猟者登録の申請に必要なのは、申請書類、狩猟免状、3000万円以上の損害賠償能力の証明書、狩猟税と手数料の証紙
- 損害賠償の補償を保険でまかなう場合は、ハンター団体保険を探す。最近はネット上でメンバーを募集している団体もある
- 狩猟者登録の手数料は、都道府県の収入証紙を販売所で購入。狩猟税は納税事務局(もしくは農林事務局)で狩猟税収入証紙を購入。
- 都道府県外からの申請は、その都道府県の指示に従う