狩猟をはじめるため第一関門は『狩猟免許』の取得です。とはいえ、狩猟免許ってどうやって取ればいいのでしょうか?試験はいつどこで開催されるの?申請書類の出し方は?・・・などなど、わからないことだらけだと思います。そこで今回は狩猟免許試験に到達するまでの道のりについて解説をします。
狩猟免許とは
日本国内で法定猟法で狩猟をするためには、その区分に応じた狩猟免許が必要になります。具体的に、法定猟法で使用される猟具と狩猟免許には、次のように区分けされています。
猟具 | 免許区分 |
---|---|
装薬銃(散弾銃、ライフル銃、サボット銃) | 第一種銃猟免許 |
空気銃(エアライフルなど) | 第二種銃猟免許 (第一種でも可能) |
わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、かこいわな) | わな猟免許 |
網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) | 網猟免許 |
「法定猟法」や「猟具」といった言葉について詳しくは、下記ページに詳しく解説をしていますので、併せてご覧ください。
狩猟免許の『欠格事由』
狩猟免許は環境省が管轄する国家資格です。そのため、試験をうけることの“できない”人が定められています。これは欠格事由と呼ばれており、狩猟免許試験では次のような欠格事由があります。
- 狩猟免許試験の日に20歳に満たない者。わな猟・網猟は18歳に満たない者
- 精神障害、総合失調症、そううつ病、てんかんなどにかかっている者
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
- 自分の行為の是非を判別し、またはその判別に従って行動する能力がなく、または著しく低い者
- 過去に鳥獣保護法関連の違反を犯し『罰金刑以上』に処せられた者が、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
銃猟は20歳以上、わな・網猟は18歳以上
銃に関する狩猟免許(第一種、第二種)は20歳以上でなければ受験できません。なお、銃猟をするためには公安委員会から銃を所持する許可(猟銃空気銃所持許可)を受けなければなりませんが、そっちも20歳以上でなければ所持できません。
わな猟・網猟の免許も、もともとは20歳以上でしたが、鳥獣被害の増加したことにより2015年度の法律改正で「18歳」に引き下げられました。この流れを受けて各大学では「狩猟サークル」が作られるようになりました。
精神疾患や薬物中毒でない証明は『医師の診断』が必要
2の精神疾患、3の薬物中毒に関しては、自身で“申告”できるものではありません。そこで証明として、精神保健指定医またはかかりつけの医師(歯科医師は除く)の診断書が必要になります。これについては後述します。
行政が「ヤバいやつ」と判断した人はダメ
4の欠格事由はかなり“あいまい”な表現ですが、要するに「行政がヤバそうなやつ」と判断したらダメという意味です。「ヤバいやつ」の基準には色々ありますが、例えば「自宅がゴミ屋敷として有名」とか「近隣住人からの苦情が絶えない」とかです。
違反で免許が取り消されたら3年間は再取得できない
運転免許証でも同じですが、狩猟免許も何かしらの違反で取消されたら、むこう3年間は再取得できません。また、鳥獣保護管理法に違反した場合、例えば「密猟をしていた」とか「公園のハトに毒餌を食べさせて殺していた」とかで捕まり『罰金刑以上』の刑が確定した場合、その刑の執行が終わり(懲役刑であれば出所日、罰金刑であれば罰金の納付日)から起算して3年間は狩猟免許を取得することができません。
狩猟免許の『受付窓口』
狩猟免許は国家資格ですが、試験を管轄するのは都道府県になります。そのため、狩猟免許試験の申請や開催場所・開催日情報などは、都道府県の担当窓口に問い合わせましょう。
狩猟免許は「住民票」を置いている都道府県で受ける
注意が必要なのは、狩猟免許試験が受けられるのは住民票を置いた都道府県であることです。たとえばあなたが長期出張などで遠方に住んでいる場合、試験を受けるためには住民票を置いている都道府県に戻って受けなければなりません。
また、県境に住んでいる人で「隣の県のほうが試験会場が近い」という状況であっても、住んでいる都道府県でなければ試験は受けられません。
狩猟免許の効力は全国で有効
取得した狩猟免許は国家資格なので“効力”は全国どこでも有効です。例えば東京で狩猟免許を取得した人は、北海道で沖縄でも狩猟ができます。狩猟免許を都道府県ごとに取り直す必要はありません。
余談ですが「ふぐ調理師」は国家資格ではなく都道府県単位の資格です。なので、東京でふぐ調理師の免許を取得した人が別の都道府県で仕事をする場合、移住先でふぐ調理師免許を新しく取る必要があります。
狩猟免許の『有効期限』
狩猟免許の有効期限は『合格から3年を経過した日の属する年の9月14日まで』です。かなりわかりにくいので上の絵を見てください。
免許の有効期限は『3年目の猟期が終わった年』まで
簡単にいうと、狩猟免許の有効期限は『3年目の猟期が終わった年まで』になります。上の例では4年目の猟期は令和7年11月15日からスタートしますが、この免許では4年目の出猟をすることはできません。4年目の出猟をしたければ免許を更新する必要があります。
ただし上図のCさんのように、年をまたいだ“猟期中”に免許を取得した場合、有効期限は1年長くなります。
狩猟免許の『更新』
4年目以降も狩猟がしたい場合は、3年目の猟期が終わった後に開催される『適性検査および講習』を受けます。これは簡単な講習会と、適性検査(視力や聴力、運動機能の検査)が行われ、適性検査に合格すると狩猟免状が更新できるようになります(猟友会に入っている場合は自動で更新手続きが行われる)。
狩猟免許を更新すると、新しい免許のスタートはその年の9月14日になります。よって、狩猟免許を初めて取った日はバラバラであっても、一度更新すると有効期限は「3年間」となります。
『適性検査および講習』の日程は都道府県によって違う
この講習・適性検査は都道府県によって何回開催されるか、日にちなどに違いがあります。一般的には、6月から8月終わりぐらいに5~8回程度開催されます。更新に関する情報は、後述する狩猟免許試験と同じような要領で調べてください。
やむおえない事情があった場合は、1カ月以内なら更新申請できる
講習・適性検査を受け忘れると、ふたたび狩猟免許試験(知識試験・実技試験)を受けなおさなければならないので注意しましょう。
ただし、次のような「やむおえない」理由がある場合、その事情がなくなった日から1カ月以内に必要な手続きをおこなえれば、知識試験と実技試験は免除されます。
- 災害が生じていたため
- 海外旅行・出張をしていたため
- 病気・負傷をしていたため
- 法令の規定により身体の事由を拘束されていたため(拘留など)
- 社会の慣習上、または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと
5の「やむを得ない理由」はちょっとわかりにくいですが、例えば警察官や自衛隊員が緊急の業務で長期出動していた場合などが該当するようです。
狩猟免許の『取消し』
狩猟免許取得後に鳥獣法などに違反した場合、または欠格事由と同様な状態になった場合は、免許が取消しされます。免許が取り消されると、むこう3年間は再取得できなくなるので、違反を犯さないようにしましょう。
なお、免許が取り消された場合は、狩猟免状は都道府県の所轄窓口に返納しなければなりません。
免許の失効と取消しの違いについて補足
法律上の言葉で「失効」と「取消し」の違いがわかりにくいですが、例えば自動車免許の場合、免許の更新し忘れで免許が無くなるのを「失効」。交通事故や違反を起こして免許が無くなるのを「取消し」といいます。
運転免許の取消しも、免許再取得までの欠格期間があります(1~10年まで違反点数や前科などによって変わる)。なお、運転免許の停止処分(免停)と同じ対応は、狩猟免許にはありません。
狩猟免許の『書換え』
狩猟免許も運転免許と同じように氏名や住所に変更があったら、都道府県の所轄窓口に『書換え申請』を出さなければなりません。
都道府県をまたいで移動した場合は、移動先の都道府県に書換え申請を出します。前の都道府県に何か申請書類を出したりする必要はありません。
「遅延なく」は忘れないうちにやる
書換え申請を“いつまでに”出さないといけないのかという話ですが、これは「遅延なく」といわれています。「遅延なく」とは要するに、「何か理由があれば遅れてもいいけど、なるべく早くしてね」という意味。法律には「速やかに」や「ただちに」といった表現があり、「遅延なく」はこれらよりも緩い言い回しです。
とはいえ、いつまでも申請を出さずにいると
狩猟免許試験の情報を集める
狩猟免許を得るためには、まずは試験の情報を集めましょう。狩猟免許試験の受付を行っている窓口は、都道府県によって“名称”が違うため、ひと昔前までは情報を集めるのにかなり苦労をしました。しかし今は「ぐぐれ」ば一発で出てきます。
「都道府県 狩猟免許試験 日程」で検索
狩猟免許試験は各都道府県で管轄をしているので、「住民票を置いている都道府県 狩猟免許試験 日程」でGoogle検索しましょう。ここ数年で検索エンジンの性能は格段に向上したので、検索すれば大抵の場合トップに表示されます
狩猟免許試験の情報が出るのは4~5月ごろ
当年度の狩猟免許試験の日程は、一般的には4月5月ぐらいに各都道府県から出されます。1~3月ぐらいに「狩猟免許を取りたい」と思った人は、情報が出るまでちょっと待ちましょう。
開催回数は多いところで「年7回」
狩猟免許試験の開催日や回数は都道府県ごとに違いがあります。20年近く前までは「1年に1回」だったりしましたが、近年は狩猟人口の減少や有害鳥獣の増加などが原因で、年に4~8回開催する都道府県も多くなりました。
回数は多くなっていますが、開催場所は市町村ごとに輪番になっています。できれば、あなたの住んでいる所に一番近い場所で試験を受けたほうがよい(“交通費がかからない”とかの理由)ので、なるべく早めに情報をキャッチしておきましょう。
併願は“できない”所も増えている
狩猟免許試験では、1回の受験で第一種(第二種)、わな、網のいずれか2~3試験を併願できます。狩猟免許試験の申請書類は、免許の区分ごとに提出しましょう。
「併願できる」といいましたが、“できない”都道府県もあるようです。これは近年受験希望者が多くなり、実技試験の時間がムチャクチャ長くなってしまうため、免許区分ごとに試験日程を分けているからなのだとか。そういった場合は面倒くさいですが、別日で受けなおしてください。
どうしてもわからない場合は、地元の猟友会に聞いてみる
おそらくググって出ないことは無いと思いますが、もし狩猟免許試験の情報が手に入らなかった場合は、地元の猟友会(支部猟友会)に聞いてみましょう。
まず「住んでいる都道府県 猟友会」で検索してもらい、都道府県猟友会の連絡先を調べます。次に、都道府県猟友会に住んでいる市町村を告げると、最寄りの支部猟友会を紹介してくれます。あとは電話するなり、訪問するなりして情報を受け取ってください。
狩猟免許試験の申請書類
狩猟免許試験の開催日・日程がわかったら、指定された申請日内までに申請書類を用意しましょう。狩猟免許は国家資格なので、申請書類は下記書類で全国共通です。
- 狩猟免許申請書
- 写真1枚 (3.0×2.4㎝、6カ月以内に撮影したもの)
- 医師の診断書
- 申請手数料5,200円
狩猟免許申請書
申請書類は狩猟免許の情報を調べたホームページ上に公開されています。ダウンロードして印刷しましょう。
書き方は「記入例」が同じホームページ内で見つかるはずなので、そちらを参考にしてください。
申請書類が見つからない人は、担当窓口まで行くと書面で受け取ることができます。支部猟友会に尋ねても、同様の書類を貰えるはずです。
証明写真
写真は、次のものを貼付してください。
・最近6か月以内に撮影したもの
・無帽
・正面
・上三分身
・無背景
・縦3.0㎝×横2.4㎝
写真の種類は運転免許証の更新などに使用するサイズと同じです。
写真は証明写真機で撮ってもよいですが、圧倒的にオススメなのはコンビニプリントです。証明写真機は1シート800円ぐらいしますが、コンビニプリントだと100円程度で済みます。
狩猟をやると、この証明写真が“大量に”必要になるので、今のうちにスマホ撮影→コンビニプリントは身に着けておいたほうがよいでしょう。
医師の診断書
先に解説したように、狩猟免許は総合失調症や麻薬、覚せい剤中毒者などではないことを、精神保健指定医、または、かかりつけの医師(歯科医師は除く)が診断しなければなりません。
この診断書のフォーマットは狩猟免許試験申請書と同じ場所からダウンロードするか、猟友会支部で受け取ってください。
診断書の値段は“最安”を探そう
医師の診断書は病院によって値段が違います。最安では2,000円程度ですが、高いところでは1万円ちかく取られたりします。この医師の診断書も写真と同じように“すごく沢山”必要になるので、はじめのうちから最安値の病院を探しましょう。近所の先輩狩猟者と仲良くなれば、病院を教えてもらえるはずです。
手数料
手数料の支払い方法は都道府県の収入証紙(福岡県では「領収証紙」)で納付します。「都道府県 証紙 売りさばき所」でググれば、販売している所がわかるはずです。
なお、東京都や広島県などでは領収証紙が廃止されているので、指定の方法で手数料を支払ってください。現金窓口支払いや専用の納付書での支払いなど、方法が違います。
手数料の金額
手数料の金額は全国で共通です。
受験者 | 金額 |
---|---|
はじめて受験する人 | 1件につき5,200円 |
すでに別の狩猟免許を取得している人 | 1件につき3,900円 |
はじめて狩猟免許試験を受ける人で“併願”をする人は、1件につき5,200円を支払います。「第一種、わな、網」の3種併願する場合は5,200×3=15,600円になります。
すでに別の種の免許を持っている人で“追加”で別の免許試験を受ける場合は、1件につき3,900円となります。すでに「第一種」を持っている人が「わな・網」を併願する場合、3,900×2=7,800円となります。
申請は持ち込みか郵送
申請書類の提出先は都道府県の担当窓口です。窓口に直接手渡しするか、書類一式を郵送して提出しましょう。近年ではコロナウイルス感染症の対策で、郵送のみ受付をしているところもあるようです。また「猟友会経由で申請書を出して欲しい」といったところもあるようです。
ここらへんの申請手続きは「電子申請届け出システム」に対応してほしいのですが・・・う~ん、まだまだ遠いだろうなァ。
狩猟免許試験
狩猟免許試験は知識試験(筆記試験)、適性試験、実技試験の3段階でできており、すべてをクリアして合格となります。各詳細については別ページで解説をしていますので、ここでは概要だけをお話します。
試験の流れ
知識試験
筆記試験は問題数30問選択式、制限時間90分、70%正答で合格です。すでに別区分の免許を所持している場合は一部問題が免除されます。
試験内容は共通問題として『狩猟に関する法律の知識』、『鳥獣の生態や保護管理に関する知識』などが問われ、試験区分に応じて『猟具の取り扱い知識』が問われます。
適性試験
視力、聴力、運動に関する能力テストです。視力(矯正視力含む)は第一種、第二種免許の場合は両眼0.7、わな猟、網猟免許の場合は両眼0.5以上必要。ただし一眼しか見えない場合や視力が0.3に満たない場合は、別に基準が設けられています。
聴力(矯正聴力含む)は10m先から90dBの警音器の音が聞こえる能力(10m先の人の声を聞けるぐらいの聴力があれば十分)。
運動能力は屈伸運動などで四肢のスムーズな動きが認められれば合格です。
実技試験
この試験では「100点」を持ち点とした減点方式で行われ、最終的に70点以上で合格(31点減点で不合格)です。
試験はそれぞれ次のような課題が行われます
免許区分 | 試験概要 |
---|---|
第一種銃猟 | 目測4問(300m,50m,30m,10m) 散弾銃の点検、分解、結合 散弾銃の射撃姿勢 団体行動時の銃器取扱い 休憩時の銃器取扱い 第二種と同様の試験 鳥獣判別16問(鳥類・獣類) |
第二種銃猟 | 目測3問(300m,30m,10m) 空気銃の点検空気銃の射撃姿勢 鳥獣判別16問(鳥類) |
わな猟 | 違法わなの判別6問 わなの架設 鳥獣判別16問(獣類) |
網猟免許 | 違法網の判別6問 網の架設 鳥獣判別16問(鳥類) |
試験の時間割
受付 | 9:00 ~ 9:25 |
知識試験 | 9:30 ~ 11:00 (原則90分間) |
適性試験 | 11:00 ~ 12:30 |
試験結果中間発表 | 13:00 ~ 13:20 |
技能試験 | 13:00 ~ 17:00 |
試験結果発表 | 1週間程度後にWEB上や役場掲示板などに張り出し |
試験の時間割は都道府県によって違いがありますが、だいたい上のような流れで行われます。全国で共通している点としては、午前中に知識試験が行われ、午後一で合格発表があります。知識試験に合格した人は、午後から実技試験が行われます。適性試験がどのタイミングで入るかは、都道府県により違うみたいです。
合格発表はWebだったり張り出しだったり
試験結果の報告も都道府県によって違いがあり、「1週間後にWeb上で公開」だったり「農林事務局の掲示板に張り出します」だったり「結果を郵送します」だったり様々です。
獣害被害が酷い都道府県では、”その場”で「みなさん合格!」といわれることもあります。
試験に向けての心構え
狩猟免許試験は合格率が80%程度と、決して「落とす」ような試験ではありません。だからといって、無勉強・無対策で合格できるほど甘くはありません。
そこで狩猟免許試験を受ける前には、都道府県猟友会が開催している『予備講習会』を必ず受講しておきましょう。
実技試験は『講習を受けていること前提』の難易度
狩猟免許試験はハッキリ言って、この「予備講習会に参加していることが前提の難易度」になっています。例えば第一種銃猟の実技項目には「猟銃の分解の組立て」といった項目が合ったりしますが、みなさん「猟銃」って組み立てたことありますか?
予備講習の開催日時は、申請書類を提出したときに窓口で案内があるはずです。もし情報を聞けなくても、必ず開催日・開催場所を確認して、担当者に問い合わせるようにしてください。
狩猟人口が増えると試験難易度はものすごく上がる
近年では野生鳥獣被害の増加の影響で、狩猟免許はものすごく取りやすい状況になっています。特に害獣被害が酷い都道府県でのわな・網猟試験では合格率“100%”(もはや免許を配っているような)ところも少なくありません。
とはいえ、こういった状況が長く続くわけでは無いことを覚えておいてください。狩猟ブームと呼ばれた1960年代ごろの狩猟免許試験は合格率“10%”といわれる難関資格だったこともありますし、海外では狩猟ライセンスのレベルが物凄く上がってきています。
狩猟を取り巻く環境は時代ごとに大きく変化しており、これからもまた大きく変化していくことでしょう。そのような意味も込めて、狩猟免許を取得するということの大事さを理解して、試験に臨むようにしましょう!
まとめ
- 狩猟免許は環境省が管轄する国家資格。効果は全国におよぶ
- 狩猟免許試験は都道府県単位で行われる
- 狩猟免許試験の提出書類、提出先、試験開催情報は「都道府県 狩猟免許」でぐぐる
- 狩猟免許試験の難易度は高くないが、今後難易度アップする可能性は十分にある