「弓矢による止め刺しは違法!」シリコン様との口論バトル

罠の止め刺しについて、以下のようなご指摘を頂きました。
「獲物が罠にかかった状態においても、鳥獣法は適用される。そのため、禁止猟法を用いた止め刺しも、明確に違法である」と。
このご指摘を寄せていただいたのは、今をときめく「生成AI」様。
うるせぇ!シリコンの塊め。
禁止猟法によるわなの止め刺しは「白」ではありませんが、「黒ではない」という私の解釈は変わりません。
ここは綺麗に論破して、タンパク質の威厳を示してやりましょう。

​まず重要なのは、罠で捕獲された時点でその野生動物は、所有者のいない「無主物」なのか、それともわなを掛けた人の「所有物」になるのか、という点です。
これについては、「わなで捕獲された時点」で、その鳥獣は「所有物」として扱われるという、明確な法的根拠があります。
日本の民法(239条1項)において、野生動物は所有者のいない「無主物」と定義されています。
そして、銃やわななどで完全に無力化・管理下に置いた時点で、それは捕獲者の「所有物」へと変わります。
そのため、自分のわなにかかった獲物を他の人が勝手に横取りして持ち去ると「窃盗罪」が成立します。

​そして、この「捕獲された時点で所有物になる」という事実を雄弁に物語っているのが、過去に「銃による止め刺し」の法的根拠が迷走していたことです。
実は、わなにかかった獲物への「銃による止め刺し」は、一昔前までは「銃刀法違反の可能性が高い」とされていました。
なぜなら、前述の通り、わなにかかった時点でその獲物は捕獲者の「所有物」です。
それに対して発砲するのは、所持目的の「狩猟」に当てはまりません。

​しかし近年になり、わなにかかった大型獣の止め刺し事故が多発したことを受け、銃による止め刺しの必要性が叫ばれるようになりました。
そのため警察庁は、「一定の要件下において、銃による止め刺しは、狩猟目的の発砲と見なす」という解釈が出されました。

​話をまとめましょう。
民法上の原則に基づけば、罠にかかって占有が成立した時点で、それは「野生動物(無主物)」ではなく「捕獲者の所有物」になります。
そして、その「所有物」を処理することは、野生鳥獣を捕獲する「狩猟」に当てはまりません。
これの根拠となるのが「銃による止め刺し」を巡る議論があったこと。
もし罠にかかった時点でも「野生鳥獣」のままであったなら、銃による止め刺しは初めから「狩猟目的」であり、そもそも議論すら発生し得なかったと言えるのです。

​生成AI様と議論を重ねた結果、最終的に相手は「罠にかかった獲物は『無主物』であり『所有物』でもあるという、超法規的な状態になる」というトンデモ理論を展開してきたので、見事にTKOとなりました。
「ハイ、論破!」とひとり悦に浸っていたのですが……ちょっと待てよ?
例えば、山を丸ごと囲むような超巨大な「囲い罠」を作ったとしましょう。
私の論法を通すなら、この超巨大な罠で山を覆った瞬間に、その中にいる狩猟鳥獣はすべて「私の所有物」と言い張ることができます。
そして「これは所有物の処分だから」という名目で、禁止猟法である弓矢やらボウガンを持ち込んでも鳥獣法違反にはならない……なんて理屈が成立します。

当然ですが、こんな解釈を行政や裁判所が認めるわけがありません。
う〜ん、タンパク質が考えた理論は穴だらけだな。
やはり、考える事は「偉大なるシリコン様」におまかせしたほうが良いのかもしれません

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