ライフル銃を所持しよう②射撃教習で使う「実包」の種類がわからない!!

初めて猟銃(散弾銃)を所持する人は、クレー射撃による「射撃教習」を受けなければなりません。
そして、「ライフル銃」を所持するにあたっても同様に、固定標的射撃による教習射撃を受ける必要があります。

​この教習射撃を受けるためには、まず公安委員会から「教習を受ける資格」の『認定』を受けなければなりません。
しかし、この申請が非常にややこしく、初めて銃を所持する時に提出する大量の申請書類が、ほぼ丸ごと必要になります。
今回、私は散弾銃の所持許可更新も同時に行ったので、その大量の書類が「2部」必要になりました。
薬物中毒等でないことを証明する「医師の診断書」ですら、ご丁寧に2部に用意する必要がありました。

さて。
​無事に教習の資格が下りて、警察署へ「資格認定書」を受け取りに行った日のこと。
私は二度手間を防ぐため、同じタイミングで教習に使用する実弾の購入許可(譲り受け許可)を申請しようとしました。
この申請書類には、「譲り受ける弾の種類」を記入する必要があるのですが、ライフル弾には多くの種類があるため、教習射撃用のライフル銃が何の弾を使うのかわからないと記入できません。

そこで、警察署の待合室から教習を受ける射撃場へ電話し、「教習用ライフル銃に適合する弾の種類を教えてください」と尋ねました。
​すると先方の射撃場から、
「弾の種類はお教えできません。まずは資格認定書をFAXで送ってください」とのこと。

​ええー!? 面倒くさい!!
当然、​警察署から私用でFAXを送ることはできません。
最寄りのコンビニへ走ってFAXを送り、また戻ってくるとなると30分はかかります。
そんなことをしている間に警察署の窓口の受付時間が終わってしまい、弾の申請をするため「だけ」に、後日また警察署に来なければならなくなります。
仕方がないので生活安全課の担当官に経緯を説明したところ、過去にライフル銃の教習射撃を受けた人の申請書を引っ張り出して教えてもらえました。

これで一件落着。
あとは弾の許可証をもらって帰るだけ。
と思っていたら、担当官から無情な一言が。
​「弾の譲り受け許可が下りたら連絡しますので、後日また受け取りに来てください」

​えええー!! どのみちまた来ないといけないの!?
​弾の譲り受け許可は所轄決裁なので、通常であればその日のうちに下ります。
しかしこの日は、担当官が忙しかったのか、上長が不在だったのかは分かりませんが
「今日中には対応できない」とのこと。

​結局私は、
「ライフル銃を所持する」ために必要となる
「射撃教習」を受けるために必要となる
「弾の譲り受け許可証」を受け取るために、警察署を3往復する羽目になりました。

まぁ……こういった理不尽や不条理をグッと飲みこめる忍耐力がないと、日本で銃を持つことはできません。

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