「捕獲許可制度」を利用して、隣町の農家さんを救いたい

大型箱わなを設置させていただいている農家さんから、一本の電話がありました。
曰く、「ここ最近、イノシシの親子が畑に出没して、そこら中を掘り返しまくって本当に困っている」とのこと。
​こうしてSOSをいただいたからには、すぐにでも捕獲に駆けつけなければなりません。
しかし、実はすぐには動けない「とある事情」があります。
それは、この農家さんの畑があるのが、私が有害鳥獣捕獲の許可を持っている「古賀市」ではなく、隣の市の「新宮町」にあるということです。

​一般的に11月15日からスタートする「狩猟」は、都道府県単位で登録を行います。
例えば福岡県で狩猟者登録を済ませていれば、県内のどこの市町村で狩猟をしても問題ありません。
​しかし、現在行っている「有害鳥獣捕獲」は、狩猟とは全く異なる「捕獲許可制度」という枠組みであり、こちらは原則として市町村単位で管理されています。
そのため、私のように隣町との境で活動していると、「冬の猟期なら活動できた場所なのに、それ以外では活動できない」という、なんとももどかしいエリアが発生してしまうのです。

​では、自分が所属する市町村以外では絶対に有害捕獲ができないのかというと、決してそういうわけではありません。
その市町村(今回の場合は新宮町)の有害鳥獣捕獲実施隊に入っていなくても、個人の猟師として直接役場に「捕獲許可申請書」を提出し、個別に許可を得ることで活動は可能になります。

​……まあ、正直な話を言うと。
この手続きのための書類作成が結構面倒くさいのです。
被害に遭われている農家さんから「委託書」を書いてもらったり、捕獲計画書を作成したり、許可証を得るのに1週間近く時間がかかったりと、色々大変です。
​とはいえ、お役所の縦割り制度を理由に、目の前で困っている農家さんの頼みを無下にするのは猟師のプライドが許しません。
​とっとと書類を仕上げて役場に提出し、畑を荒らすイノシシの討伐に向かいましょう!

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