
みなさんは、2007年に佐世保でおこった『ルネサンス佐世保銃乱射事件』を覚えてますでしょうか?
長く銃を所持している人にとっては、まさに大厄災(カタストロフィ)ともいえる事件ですが、ここ数年内に銃を所持した人や、これから銃を所持したいと思っている人にとっては「あ~、なんかそんな事件もあったね」程度だと思います。
今回は、銃を所持する人にとって必ず知っておかなければならない佐世保銃乱射事件について、『なぜ事件が起こったのか』、『事件により銃の規制がどう変わったのか』、そして『再び同じような事件があった場合どうなるのか』という3つの視点から見ていきましょう。
この記事の3つのポイント
- 容疑者は銃所持者であるにも関わらず、様々なトラブルを抱えていた
- 事件発生から2年後に、銃刀法が改正されて銃所持&維持が厳しくなった
- 事件は再び起こる可能性がある。そして次に訪れるのはアポカリプス(終末)
2007年ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件とは?

ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件は、2007年12月14日、長崎県佐世保のスポーツクラブ「ルネサンス佐世保」で起きた、殺傷事件です。
事件の経緯
- 容疑者の馬込政義(当時37歳)は、散弾銃を持って白昼のスポーツクラブに入店。
- 店内を移動し、顔見知りであった水泳インストラクターの女性(当時26歳)に向けて散弾銃を発砲。彼女を殺害する。
- さらに犯行を阻止しようとした男性に向けて発砲。男性を殺害する。
- 犯行の間、合計11発の散弾を発射し、6人の重軽傷者を出す。
- 事件後、馬込容疑者はその場から逃走。
- 翌日に自身の散弾銃で首を撃ち、自殺体として発見された
事件発生後の報道
この事件は容疑者死亡のため、犯行の動機などが解明されるまで時間がかかりました。そのため報道では『猟銃を用いた凶悪犯罪』という面が強くフィーチャーされ、世論では銃所持の規制強化を望む声が広まりました。
長崎県佐世保市での銃乱射事件について、銃器対策担当の岸田内閣府特命相は15日、「(銃刀)法改正で銃規制を強化した直後ではあるが、今回の事件を検証した上で、さらなる対応が必要なのかどうかも含めて検討したい」と述べ、銃器の規制強化の必要性を検討する考えを示した。
~中略~
一方、福田首相は同日、東京都内で記者団に「外国と同じようになったのかと心配だ。銃の使用については十分気をつけなければいけないが、規制することになっていいのかどうか。それよりも何かいい方法がないのか。真剣に考えなければいけない」と述べた。
2007年12月15日18時51分 asahi.com
容疑者は、どういった人物だったのか

この事件は、暴力団関係者ではない一般市民が 、公安委員会から正式に所持許可を受けた銃を使って起こした事件として、社会に大きな衝撃を与えました。それでは馬込容疑者とは、いったいどういった人柄だったのでしょうか?当時の報道を引用するかたちで見ていきましょう。
定職に付かず借金を抱えていた
長崎県佐世保市で起きた散弾銃乱射事件で、事件後に自殺した馬込政義容疑者(37)が、車や釣り船購入などで借金を重ねる一方、職を転々とし、今月初めに失業していたことが県警の調べで分かった。
~中略~
関係者によると、馬込容疑者は、自宅近くの九十九島周辺での海釣りにしばしば出かけており、釣り船購入もそのためのものだった。周辺には「ローンの頭金はなんとかなったが、残りは返しきらんかもしれん」などと漏らし、困っている様子だったという。
また、11月末から佐世保市内で働くようになったが、1週間程度で辞めてしまい「早く仕事を見つけなければ」と焦った様子を見せていた。
2007年 12月17日 ”Yahoo ニュース”
ストーカー行為疑惑を行っていた
~前略~
クラブの会員だった馬込容疑者が「水泳を教えている倉本さんの姿をよく見ていた」との証言もあり、県警は馬込容疑者が倉本さんに一方的に好意を寄せていた可能性があるとみて調べている。
調べなどによると、倉本さんは友人に「ストーカーまがいの行為をされて困っている」と話していたという。
倉本さんは犯行があった金曜日の夕方は毎週、プールでの指導を担当。この際、プールを見渡せる2階や3階のギャラリーから、笑みを浮かべながら倉本さんを見つめる馬込容疑者の姿がたびたび目撃されていたという。
2007年 12月15日12時15分配信 ”毎日新聞”【遠山和彦】
近隣とのトラブルと日常的に奇行が見受けられた
~前略~
近隣の会社役員(67)は「銃を持って裏山をうろうろしていた。『銃を持たせていいのか』と交番に苦情を言ったが、請け合ってもらえなかった」と打ち明ける。
~後略~
2007年 12月15日11時13分配信 ”毎日新聞”
~前略~
大音量で音楽をかけたり、銃を手に漫然と出歩いたり、迷彩服を着て釣りに出かけるなど、奇行のような行動が目撃されるようになったという。
市役所に勤めていた父親の退職金で乗用車を買い、夕方になると外出。近所の人は「4、5年前、深夜2時ごろに馬込容疑者に自宅の呼び鈴を鳴らされた。玄関に出ると『トイレを貸してほしい』と言われた。同じことが2度ほど続いた」。このころ、馬込容疑者は「近所の人があちこちで悪口を言うから就職できない」と周囲に漏らしていたという。
~後略~
2007年 12月15日12時25分配信 ”産経新聞 ”
躁鬱と妄想癖が見受けられた
~前略~
「どうせ人間いずれ死ぬんだから、人生面白く生きたほうがいい」-。凶行に及ぶ直前、馬込容疑者は自暴自棄な言葉を口にしていた。さらに「もうおれ、こっちに長い間はいない。遠くに行くから」と自殺もにおわせていたという。
~中略~
躁(そう)とうつの強い二面性が感じられる。コンプレックスの裏返しから『大きなことをしたい』との願望を抱いていた」と分析した。
2007年 12月20日8時2分配信 ”スポーツ報知”
火薬類保管上限を超えて実包を所持していた
~前略~
馬込容疑者が佐世保市船越町の教会前に乗り捨てた車から約2500発、近くに脱ぎ捨てられた射撃用防護服から約180発の実弾が見つかった。火薬類取締法で、個人の保管が許される実弾数(800発)の3倍以上の数で、馬込容疑者は自宅の実弾のほとんどを持ち出したとみられる。
2007年 12月17日 ”毎日新聞”
事件後、銃所持の規制はどう変わったのか?

2007年12月に起こったこの事件のあと、 翌年2008年11月28日に銃刀法の改正案が成立、翌々年の2009年12月4日に施行され、銃の所持や管理の方法が規制強化されました。
改正法の中身は全部で22項目にのぼりますが、ここではその中でも特に重要な項目をピックアップしてみていきましょう。
欠格事由の追加
- 自己破産をして、復権をしていない人
- 禁錮以上の刑を受けた人で、刑が終わった日から5年を経過していない人
- 火薬類取締法違反で罰金刑を受けた人で、刑が終わってから5年を経過していない人
- ストーカー行為を行い、ストーカー規制法による警告・命令を受けた日から3年を経過していない人
- 配偶者暴力防止法(DV防止法)による命令を受けた日から3年を経過していない人
- 自殺のおそれがあると認められる人
くだんの事件の影響で追加されたと思われる項目は、1の自己破産、4のストーカー被害、6の自殺の3点です。内容としては妥当な話で、一般の人たちにとっても、銃所持者の親族にとっても有益といえる改正です。
申出制度の新設
●公安委員会に対する申出制度ってなに?
「公安委員会に対する申出制度」は、平成19年の長崎県佐世保市で発生した散弾銃を使用した殺傷事件等を受けて改正され今回施行されたもので、散弾銃や刀などの銃砲刀剣類を所持している人がいて、みなさんから見たときに、「こんな人が所持しててもいいのかな?」「いずれは犯罪を犯したり自殺に使ったりするかも…。危険だな」といった情報を県民のみなさんから広く収集し、未然に対策を講じて犯罪や自殺を防ごうとする制度です。
● 情報ってどんなこと?
みなさんと同居している人、近所に住んでいる人、同じ職場の同僚などが、銃砲や刀剣類を所持していることが「他人の生命、身体、財産や公共の安全などに危害を加えるおそれがある。」とか、「自殺のおそれがある。」など、日常みなさんが不安に感じている、といった情報です。
例えば、
うちのオヤジは、「酒に酔うと刀を振り回し、母親にも暴力を振るったりするので困っている。」
家の近所に猟銃を持っている人がいるが、最近、意味不明なことを口走ったり、深夜にトイレを貸してくれと言ってきたり、意味なく近所をふらついたりしている
職場の同僚でライフル銃を持っている者がいるが、不況でリストラに遭い、「生活が苦しい。もう生きるのにくたびれた。死ぬしか道がない。」などと話し悩んでいる様子だ。などです。
「あの人ほんとに大丈夫?」と少しでも不安に感じたら、すぐ最寄りの警察署、交番、駐在所にご相談ください。
徳島県警察 『ご存知ですか? 公安委員会に対する申出制度』
https://www.police.pref.tokushima.jp/00osirase/0003fueijuto/00-seikatu-03ju.html
佐世保の事件では、 馬込容疑者が近隣で不審な行動を繰り返していたのに、警察が対策をとらなかった・・・というか、法律上取れなかったという不都合がありました。
そこで新設された申出制度では、警察が事実関係を調査中は、銃刀を仮領置(公安委員会で強制的に預かること)ができるようになりました。
この制度は、人によっては「チンコロ(密告制度)だ!」という人もいますが、・・・まぁ、申出される人は、それなりの理由があるので、私的には良い改正だと思います。
精神保健指定医による診断書
~前略~
内閣府令で定 める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であって、法第5 条第1項第3号又は第4号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医 師の意見が記載されているものであることとする。
(ア) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条 第1項に規定する精神保健指定医(府令第10条第1項第1号)
(イ) 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、法第5条第1項 第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認め る医師(府令第10条第1項第2号)
(イ)の医師の該当基準は、原則として、精神科、心療内科、神経内科等を標 榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することとする。 この該当性の判断は各警察署では行わず、都道府県警察の本部において一元的に行うこと。他の都道府県に所在する医師に ついて、上記( イ )に該当する医師であると判断をすることも可能であるが、当該医師が所在する都道府県警察の本部と事前に調整を行うこと。
~後略~
平 成 2 1 年 1 1 月 1 8 日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について(通達)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/pdf/02/20091118.pdf
長いので意訳すると、まず、これまで特定の精神病や薬物中毒者でないことを診断する医師は、歯医者以外であれば何科でもOKでした。
しかし2009年からは、原則として精神保健指定医を持っている精神科医でなければダメになりました。
たいしたこと無さそうに思えますが、精神科医は全医師数の28分の1程度しかおらず、さらに精神保健指定医の認定を持った精神科医は、普通は大きな病院にしかいません。
よって地方に住んでいる人は、所持許可申請や更新申請のたびに、わざわざ遠くの病院まで足を運ばなければならず、すでに銃を所持している人の手間を増やす規制になりました。
いちおう(イ)という拡張された基準がありますが、この判断は申請を処理する市区町村の警察署管轄ではなく都道府県公安委員会になるため、手間がかかることには変わりありませんでした。
ただし2019年現在では、かかりつけの医師がいる場合は、その医師に診断書を書いてもらってもOKになっています。
実包の所持状況の記録化

法改正により、弾の購入履歴・消費履歴・ハンドロード数など、猟銃用火薬類の出納を記録することが義務になりました。
購入した分については、弾を購入するときに火薬店に書いてもらう譲受票を丸写しすればいいだけですが、面倒なのは”消費した数”で、射撃や狩猟から帰ったら、弾の数をチェックして帳簿に消し込まなければなりません。
火薬類の保管期限は購入した年の猟期から、次の猟期の終わりまで なので、それまでに猟場か射撃場で消費するか、火薬店で廃棄処理して帳尻を”0”にしなければ違法になります。
保管期限を超えて所持する闇弾をなくすためにも必要なことだとは思いますが、ちゃんと毎回帳簿をつけるのは意外と大変で、これまで真面目に弾を管理していた銃所持者にとっては、手間のかかる作業が増えたことになります。
上記以外の規制強化
佐世保銃乱射事件とは直接関係ありませんが、追加された規制は上記以外にもいくつかあります。ついでなので、重要な項目を3つほど見ていきましょう。
- 技能講習制度の新設
従来までの銃の更新に関わる講習会は経験者講習のみでしたが、2009年から散弾銃の場合はクレー射撃、ライフル銃の場合は標的射撃の技能講習修了が必要になりました。技能講習は弾代も含めると3万円近くかかるうえ、ライフル銃とライフル銃以外(散弾銃・ハーフライフル銃)のどちらも所持している人は2種類の技能講習を受けないといけないため、かなり手間のかかる制度だといえます。・・・ただ、講習会では「一発もクレーに当たらない銃所持者」がいたりもするので、そういう”技術的にちょっとアレ”な人を炙り出せるのには、いいのかなぁと思ったりします。 - 高齢者(75歳以上)に対する認知機能検査の導入
これは運転免許試験でも導入されている、認知症でないことをチェックする制度です。銃は車と同様に危険な物なので、あってしかるべきかと。 - 狩猟期前の射撃練習
猟期前には、狩猟用途で所持している猟銃で射撃練習をすることが”努力義務”化されました。これには罰則は設けられていませんが、猟期前に射撃に行かなかった場合「行政処分もあり得る」という含みを持つ言い方がされています。
次の乱射事件でもたらされるのは、狩猟の終焉
さて、なぜ今回、10年以上前に起こった事件の話をクドクドと書いているかというと、実は先日、Twitterで↓のようなツイートが目に飛び込んできたからです。

これはですね、 馬込容疑者と思考がおんなじですよ!
猟銃というのは、単なる狩猟や射撃スポーツをする”道具”です。この道具には、所持者に不思議なマジックパワーを与える力はありませんし、人を威圧するオーラが身に付くわけではありません。
これまで述べてきたように、銃砲業界は、何か一つでも大きな事件があると、トンでもなく締め付けが厳しくなり、銃所持者全員が不利益をこうむります。
よって、『銃という道具を身に付ければ、今よりも素敵な自分になれる』という妄想を抱く輩には、絶対に銃を持たせてはいけません!
次に事件が起こったら、委託保管がほぼ”義務化”
第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
~中略~
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包等を当該銃砲と共に保管してはならない。
4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
平成30年4月1日 銃砲刀剣類所持等取締法
もし、次に佐世保銃乱射事件のような重大事件が起こった場合、まず間違いなく上記の「努めなければならない」が”義務化”されます。
この『同一建物に銃と弾を一緒に置いちゃダメ』という規制は、実は2009年の改正で盛り込まれる予定でしたが、「そんなの、別宅があるような金持ちじゃないと、銃所持できなくなる!」という反対意見が相次ぎ、押し合いへし合いの末に『努力義務』という形に落ち着きました。
しかしこの「努力」という一語は、いってみれば”手榴弾の安全ピン”のようなものです。もしこれが抜けたとすると、委託保管先が近場にない地方在住のハンターは、ほぼ全員銃が所持できなくなるでしょう。
それでも「有害駆除」に必要だから規制は厳しくならないのでは?
上記のような話をすると、よく「銃は有害駆除に必要だから、銃の規制は厳しくならないよ」という人がいます。
甘いッ!甘すぎるッ!お前の脳みそは栗キントンよりも甘いッ!
いいですか?銃の所持許可制度では、『狩猟』と『有害駆除』は別枠です。
なので有害鳥獣だけを目的とするならば、農家に自律的に対処してもらうか、認定鳥獣捕獲事業者といった事業団体を増やせばいいのです。
実際に、近年では駆除と狩猟を分離しようとする動きが進んでおり、市区町村によっては狩猟者の集まりである、猟友会を駆除事業に参加させない、とするところも増えています。
狩猟と駆除は、価値観が完全に対立する似て非なるもの
この『狩猟と駆除は、まったくの別物』ということは、まったくと言っていいほど認知されておらず、狩猟者の中には有害鳥獣対策を、さも狩猟者の特権と勘違いしていることがあります。
これは後日詳しくお話しますが、狩猟は野生動物(獲物)と”共生”することで成り立つ”趣味”であり、対して、駆除は野生動物(害獣)を”駆逐”すること成り立つ”事業”です。両者の価値観は真っ向から対立しており、両立することはありません。
よって、次に何か重大な事件が起こったときに狩猟者へもたらされるのは、規制が強化されるカタストロフィ(大厄災)ではなく、完全に焦土と化すアポカリプス(終末)です。
おわりに
今回は『銃砲所持許可の規制』についてお話ししました。別に「銃を持たせたくないヤツを通報しよう!」と言っているわけではありませんが、今後の狩猟業界と銃業界には、 馬込容疑者のような人物を出さないようにする”自浄作用”が必要だと思います。
法律は一度規制が厳しくなると、それが緩むことは滅多にありません。今ある銃業界が重要な社会的財産であることを理解していただき、少しでも多くの方がモラルアップに詰めていただければ幸いです。
それでは、今回はこのへんで。
あわせて読んでもらいたい記事
“指定管理鳥獣捕獲等事業者”っていう事業団体はないよ。
都道府県が実施する”指定管理鳥獣捕獲等事業”を受託できるのが
“認定鳥獣捕獲等事業者”だからね。
ご指摘、ありがとうございます!
修正いたします。
技能講習ですが、所持している銃全てで受けないといけないのですか?
すみません、書き方がマズかったです。
「ライフル銃とライフル銃以外(散弾銃・ハーフライフル銃)のどちらも所持している人は
2種類の技能講習を受けないといけない」に修正しました。
ご指摘をありがとうございます!